飲食店開業のための資格


開業の準備をしよう

飲食店開業に必要な資格

飲食店を開業するにあたって、持っておかなければならない資格があります。それは「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。よく誤解されるのですが、調理師免許を持っていなくても飲食店を開業することはできます。厨房に調理師免許を持っている人を配置する必要もありません。もちろん調理師免許を持っているということは、調理に関して一定以上の技能や知識があるということになりますので、お客さまに対するアピールのひとつになりますし、お客さま目線で考えると、調理師免許を持っていない人が調理したものより、調理師免許を持っている人が調理したものの方が安心できます。調理師免許は法的には必要ありませんが、あった方がベターということです。

食品衛生責任者とは?

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食品を扱う営業を行う場合、食品衛生法等により営業許可を受ける施設ごとに1名以上、食品衛生責任者を置く必要があります。営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所に届け出なければなりません。(※食品衛生管理者とは異なります)食品衛生責任者の役割は、営業者の指示に従って施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営を行うことです。具体的には次のような業務に従事します。

・食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対して改善を進言し、その促進を図らなければならない。

・法令の改廃に等に留意し、違反行為のないように努めなければならない。

・食品衛生に係わる講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めなくてはならない。

・従事者への衛生教育を必要に応じて実施しなくてはならない。

食品衛生責任者となるためには、次の①もしくは②の要件を満たさなければなりません。

① 次の資格を保有している者

・栄養士

・調理師

・製菓衛生師

・と畜場法に規定する衛生管理責任者

・と畜場法に規定する作業衛生責任者

・食鳥処理衛生管理者

・船舶料理士

・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する

② 食品衛生責任者養成講習会を受講する

都道府県や一部の保健所政令市が指定した講習会を各都道府県食品衛生協会がその都道府県内各地で実施していますので、その講習会を受講し、修了証の交付を受ける必要があります。講習内容としては、衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学で1日で終わります。受講料は教材費を含めて1万円です。東京都ですと、毎月8~10会場で講習会が開催されているようです。

防火管理者とは?

飲食店では、ガスコンロやバーナーといった「火」を使って調理を行うことになります。飲食店に限りませんが、不特定多数が出入りするような施設では、火の取扱いに注意しないと火事などの大惨事を引き起こしてしまう可能性があります。そのようなことがないように、火災予防のために必要な業務を推進する責任者が防火管理者です。具体的には、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行うことが求められます。ただ、すべての飲食店に防火管理者が必要なわけではありません。飲食店では、収容人員が30人以上の比較的大きな店舗で防火管理者を置かなければなりません。

・延床面積が300平米以上の場合

甲種防火管理者

・延床面積が300平米未満の場合

乙種防火管理者もしくは甲種防火管理者

防火管理者となるためには、次の要件を満たす必要があります。

① 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること

② 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること

ア防火管理講習修了者

イ学識経験者等

・市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者

・労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者

・防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

・危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者

・鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者

・国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者

・警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

・建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者

・市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

イに該当しない方は、都道府県知事、市町村の消防長、日本防火・防災協会が行う防火管理講習を受ける必要があります。講習内容及び講習時間等は甲種と乙種で異なります。

甲種  講習時間  おおむね10時間(2日間)
  受講料   7,500円程度(地域ごとに異なる場合があります。)
  講習内容 

防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設備の維持管理、

防火管理に係る訓練及び教育、防火管理に係る消防計画など

乙種  講習時間  おおむね5時間(1日間)
  受講料   6,500円程度(地域ごとに異なる場合があります。)
  講習内容  上記の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能

一度取得した資格は、別の地域でも有効です。また、防火管理者講習は事前申込制なので、希望の日程で受講するためには早めの行動をおすすめします。